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私は、従業員が60人ほどの食料品製造会社に勤務する者です。労働安全衛生法で定めている安全衛生委員会を毎月1回開催しているのですが、今回お伺いしたいのは、「議事録」についてです。というのも、私どもでは、議事録については、毎回作成している訳ではなく、内容も簡単な体裁になっています。
議事録に記載すべき項目について、何か定めはあるのでしょうか。 |
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パトロールの実施状況や審議事項の詳細を |
ご承知のとおり、労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、一定の事業場において安全衛生委員会を設置するよう規定しています。具体的には、安衛法第17条で安全委員会の設置を、安衛法第18条で衛生委員会の設置を規定しており、安衛法第19条で、両委員会を統合した形で安全衛生委員会を設置することができる旨を規定しています。
さて、この安全衛生委員会における議事録についてですが、その作成については、労働安全衛生規則第23条第3項で、「事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない」と定めています。
議事録の作成・保存により、決定した事項が確実に実行されたか否かの確認ができることや、その時々における事業場の安全衛生上の問題点などを明確にできるといったメリットがあります。最近では、議事録の内容を電子メールで流し、委員以外の人にも委員会の内容が分かるような工夫をしている事業場も多いようです。特に、委員会に参加できなかった労働者らにとって「安全衛生委員会でどんな審議があり、何が決定したのか」という、一種の情報源となるものですから、必要な情報が的確に伝わるよう簡潔な内容にする必要がありましょう。
この議事録に記載すべき内容ですが、安衛法上では具体的な定めはありません。ただ、大まかに分けると、
@開催日時
A場所
B出席者(数)
C議題(伝達事項や審議事項など)
D具体的な決定事項
Eその他の留意点
――などがあげられるでしょう。
安全衛生委員会は、一般的には、安全衛生委員会の委員長の挨拶から始まり、社内教育や点検、パトロールなどの実施状況の伝達などを経て、翌月以降における安全衛生上の課題の審議などに入ることが多いのですが、議事録には、この大まかな流れを中心に記載していく必要があるでしょう。
中でも、特に重点を置くのは、その時の委員会での審議・決定事項の部分と言えます。決定事項の詳細はもちろん、担当部署や実施時期なども併せて記載するようにすることが望ましいでしょう。
◇ ◇
安全衛生委員会は、ややもすると「伝達」を中心に開催されてしまうことも多いのですが、その本質はやはり「意志決定」にあると言えます。
その周知のツールとしても、議事録の内容は具体的かつ詳細な内容が求められるでしょう。 |
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